平成27年4月1日より施行
平成25年12月27日公布(平成25年政令第368号)(平成25年総務省令第126号・127号)
設備 | 消防法施行令別表第1区分 | 設置基準 |
施行期日 | |||
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改正前 | 改正後 | |||||
自動火災 報知設備 |
(5) | イ | 旅館・ホテル 宿泊所など |
300m²以上 | 延べ面積に関係なく 設置が必要 【300m²未満の施設】 特定小規模施設用 ワイヤレス感知器 【300m²以上の施設】 P型2級受信機 シンプルP-2受信機 シンプルP-1受信機 |
施行 2015年 (平成27年) 4月1日 遡及期限 2018年 (平成30年) 3月31日 |
(6) | イ | 病院・診療所・ 助産所 (※1) |
300m²以上 | |||
ロ | 養護老人ホームなど | |||||
ハ | 老人福祉センターなど (※1) |
300m²以上 | ||||
火災 通報装置 |
(6) | ロ | 養護老人ホームなど (※2)(※3) |
延べ床面積に関係なく設置 | ||
自火報連動の 義務なし (※4) |
自動火災報知設備の 感知器と連動して起動 連動停止スイッチ箱 BGT9011Hなど |
※障害物がない場所での水平見通し距離
※ 音声ロムパック 品番:BGF93 が必要です。