型式失効制度は消防法によって定められた制度で、特定防火対象物では、新しい規格の機器への交換が義務づけられています。
最新の機器に交換することで、建物の安全性の維持・向上を図るのが目的です。
感知器、受信機、発信機、中継器は、万一の火災時に本来の機能・性能が発揮できるよう、総務省令による検定規格が定められています。
この検定規格(型式試験)に合格し、型式承認がなされた機器だけが、設置を認められています。
検定規格を合格した機器も、建物の構造変化やビル内設備の高度化など、時代の変化にそぐわない部分も生じてきます。そこで、検定規格自体が改正されます。
この規格改正を受け、従来の規格による機器は新しい規格に適合した機器に交換しなければなりません。これが型式失効制度です。
消防法第二十一条の五(抜粋)
総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。