平成13年9月1日に44名の犠牲者を出した新宿歌舞伎町の雑居ビル火災を教訓に、その要因とされた階段等における物品放置や防火管理体制の欠落等を改善するため、28年ぶりに消防法が大幅な見直しされました。
要旨は以下の通りですが、詳細は消防予第227号の「記」を参照して下さい。
全体500平方メートル(うち特定防火対象物300平方メートル) → 全体が300平方メートルで必要
自動火災報知設備の設置基準は 2項イ・ロ と同様で 300平方メートル で必要です。
2項ハ とは、次に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 抜粋
第2条 5.この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
特定防火対象物において設置基準に満たない防火対象物であっても、面積に関係なく屋内階段で避難階に直通する階段が2以上設けられていないもの(1階及び2階を除く)は自動火災報知設備が必要。
(屋外階段がある場合は1以上設けられていないもの)
この改正内容は平成15年10月1日施行です。
特定防火対象物なので既存遡及いたします。
猶予期間は平成17年10月1日までの間に限り従前通りで認められます。
以上の消防法施行令改正に基づき、消防法施行規則の改正も年内に行われる事が予想されます。
※設置される際には、所轄消防署と打合せが必要です。