住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
平成18年6月1日(施行)
各市町村条例により、原則として
平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日まで
を期限として、設置の完了期日が定められます。
以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
注)「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」の代替用語とし、また「住宅用自動火災報知設備」を「住宅用防災報知設備」の代替用語として用いることが認められています。(総務省消防庁通知:平成16年11月26日・消防安第221号より)
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
住宅の部分 | 警報器の種別 |
---|---|
寝室 | 光電式(煙感知器) |
階段 | 光電式(煙感知器) |
廊下 | 光電式またはイオン化式(煙感知器) |
注)当社製住宅用火災警報器にイオン化式はありません。
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
上記の他に
で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
警報器の中心を壁から0.6m※以上離して取り付けます。
梁などがある場合は、梁から0.6m※以上離して取り付けます。
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に取り付けます。
消防法令による規定はありません。ただし、当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。
※熱を感知するものは0.4m以上離して取付けます。
注)設置スペースが確保できず、上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。
●は煙タイプ(けむり当番) ■は熱タイプ(ねつ当番) ▲は煙タイプ・熱タイプ共通
●タンスなどの真上。タンスから0.6m以上離して取り付けます。
●火災でない煙、蒸気などのかかるところ。(ダイニング、調理場、ガレージなど)
●換気扇(給気用)・エアコンの近く。 煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。換気扇・エアコンから1.5m以上離してください。
■レンジ、ストーブなどの真上や近く。 使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。
■暖房や煙突の近く。 使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。
■倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ。使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。
■台所以外の階段、廊下。
▲照明器具の真上や近く。照明器具にさえぎられて、煙や熱を検知しないおそれがあります。0.5m程度離してください。
▲取付場所の温度が0℃を下まわるところ、あるいは40℃をこえるところ。
▲浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ。
▲屋外や屋側。