消防設備点検|あんしん消防設備
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認知症高齢者グループホーム等、社会福祉施設の防火安全対策強化

認知症高齢者グループホーム等への「自動火災報知設備」「火災通報設備」「消火器」などの 設置対象が拡大されました。

防火安全対策を強化するために、消防法施行令と消防法施行規則の一部が改正されました認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム等の自力避難が困難な方々が利用する施設について、防火安全対策を強化するために、消防法施行令消防法施行規則の一部が改正されました。

改正法令

平成19年6月13日公布
  • 消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)
  • 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)

施行期日

新築

平成21年4月1日より

既築

消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定
消火器及び簡易消火用具】 平成22年4月1日まで
自動火災報知設備及び火災通報設備スプリンクラー設備】 平成24年3月31日まで

主な改正点

【1】令別表第1(6)項の区分が変更されました

(6)項ロが、ロとハに区分されました。(ハはニに変更)

(6)項ロが、ロとハに区分されました。(ハはニに変更)

【2】令別表第1(6)項ロにおいて、消防用設備等の設置対象が拡大されました。

令別表第1(6)項ロにおいて、消防用設備等の設置対象が拡大されました。

【3】収容人員10人以上の施設に防火管理者の選任が必要

防火管理者の選任が必要な施設の収容人員の要件が、「30人以上」から「10人以上」になりました。

【4】消防設備の設置基準の強化
自動火災報知設備の設置が必要な施設

自動火災報知設備の設置が必要な施設

消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必要な施設

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消火器の設置が必要な施設

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