認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム等の自力避難が困難な方々が利用する施設について、防火安全対策を強化するために、消防法施行令と消防法施行規則の一部が改正されました。
平成21年4月1日より
消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定
【消火器及び簡易消火用具】 平成22年4月1日まで
【自動火災報知設備及び火災通報設備、スプリンクラー設備】 平成24年3月31日まで
(6)項ロが、ロとハに区分されました。(ハはニに変更)
防火管理者の選任が必要な施設の収容人員の要件が、「30人以上」から「10人以上」になりました。