毎年のように、あらゆる消防設備や制度が変更されている「消防法」。
これまでは問題がなかった部分も、違法項目としてチェックされてしまうこともあります。
ただ、これは入居者や従業員、お客様を火災から守る為に改正されているものであり、放置していた場合の被害やペナルティーなど、取り返しのつかない損害が発生する恐れのあるものです。
近年改正されている消防法令の一部をご紹介します。
宿泊・福祉施設等消防用設備の設置義務強化:平成27年4月1日施行ホテルや病院・福祉施設などに消防用設備の設置が義務化されます。
社会福祉施設関係の防火安全対策強化:平成21年4月1日施行認知症高齢者グループホーム等の自動火災報知設備、通報設備等の設置対象拡大。
カラオケボックス等の防火安全対策強化:平成20年10月1日施行「自動火災報知設備」の設置対象が拡大されました。
共同住宅220号特例通知の法制化:平成19年4月1日施行マンションなど共同住宅の消防用設備に関する新基準が法制化されました。
住宅用火災報知器の設置義務化:平成18年6月1日施行住宅火災による犠牲者減のため、住宅用火災警報器の設置が義務化。
小規模複合ビルの消防法改正:平成17年10月1日で経過措置期間(猶予期限)終了経過措置期間終了。ご対応がまだでしたらお急ぎください。
雑居ビルの防火管理体制強化:平成14年8月1日施行雑居ビル火災における人命の損失があったため消防法の一部が改正されました。
建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し、消防長または消防署長に報告する義務があります。
当社は、消防設備、消火設備などのハイクオリティな点検・整備で、お客さまの資産をお守りいたします。
物件ごとのご都合や鍵管理、日程連絡方法などを確認し、お客さま情報としてご登録させて頂きます。
※個人情報の管理を徹底いたしております。
日程の確認や、点検にあたってのお客様のご要望などをヒアリングさせて頂き、計画を共有いたします。
※地域や管轄する消防署の指導、および建物の種類や特性によって、検査項目が若干異なります
トータル・プランニングの「あんしん消防設備」では、あらゆる消防設備の
点検、試験、工事を承ります。
各消防設備点検の対象物と点検内容は下記のとおりです。
防災設備保守点検 | 点検対象物 | 自動火災報知設備、防火設備、排煙設備、非常警報設備、誘導灯および誘導標識、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置、避難設備(はしご、緩降機、救助袋)、非常電源設備 |
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点検内容 | 警報設備・誘導灯・避難設備は火災をいち早く察知し、建物内の方々ですが安全に避難していただくために欠かせない設備です。 多くの警報設備は、24時間休みなく稼動する電子機器。 これらの設備に故障や不具合がないか、確実な点検が必要です。 |
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消火設備保守点検 | 点検対象物 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、ハロン消火設備、不活性ガス消火設備、二酸化炭素消火設備、泡消火設備 |
点検内容 | 不幸にも発生してしまった火災をいち早く鎮火し、被害を最小限に止めるために、消火設備は必要不可欠な存在です。 いつ発生するかわからない火災のために、いざというときに確実に動作しなくてはなりません。 |
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防火対象物点検 | 点検対象物 | 自衛消防訓練、消防計画、共同防火管理 |
連結送水管耐圧試験 | 試験対象物 | 施工から10年を超えた連結送水管設備 ※連結送水管は「消火活動上必要な施設」の一つで、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。連結送水管は、平成14年7月から耐圧試験が義務付けられています。 |
自動火災報知設備点検 | 受信機は24時間365日、休みなく働き続ける精密機械です。停電時にも動作するように、予備電源を内蔵しています。 動作試験はもちろん、内部の結線も注意深くチェックします。 | |
移動式粉末消火設備点検 | 限られたスペースに多くの自動車を駐車するための立体駐車場などに多く設置されています。 万がいちの車両火災の際にいつでも使用できるよう、細部までチェックを怠りません。 設置環境により異なりますが、経年劣化により外観上サビ等の老朽化が進んでいる場合が多く容器弁耐圧試験を実施するよりも、年数が経っているものは交換をお勧めする場合もあります。 |
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避難通路 | 雑居ビルなど、本来避難経路であるべき場所に段ボールや機材が積んであるなど、そういったことが原因で被害者を増やす事例が問題視されています。 また、高層化が進むマンションでは、ベランダは避難通路として重要な役割を兼ねています。 ベランダを安全・確実に利用できるよう、障害物についても細かくチェックします。 |
※地域や管轄する消防署の指導、および建物の種類や特性によって、検査項目が若干異なります
入居者、テナントに作業案内チラシを配布し、点検日程、内容の周知を図ります。
事前打合わせの内容に消防法改正の防火対象物定期点検制度に準拠した消防設備点検を実施します。
消防法改正の防火対象物定期点検制度に準拠した消防設備点検結果より、報告書を作成します。
お客さまの建物が立地する地域を管轄する消防署へ、報告書を提出します。
お客様へも点検結果の詳細な報告書を提出し、ご説明させていただきます。
不具合があった場合や、より良い消防設備がある場合、ご提案をさせていただきます。
不具合があった場合や、より良い消防設備がある場合、ご提案をさせていただきます。
ご了承いただいた場合、工事契約を交わします。
すべての作業が終了しました。その後の定期メンテナンスなどのご相談も承ります。